インプラント相談

医療費控除

 

インプラントなどの自費治療は、医療費控除の対象となるため、申告を行うことで支払ったお金が一部戻ってきます。医療費控除を受けることで、結果的に治療費の総額を下げることができます

    医療機関で支払った治療費 − 還付される金額 = 実際の治療費


 
 

 

医療控除とは
医療費控除とは、自分自身や生計を同じくする親族のために、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、かかった医療費と総所得金額に応じて所得税が減額される制度です。医療費の合計が10万円以上なら、医療費控除の手続きをしましょう。

 


インプラントと医療費控除

 

 
 

医療控除の対象金額
控除される金額の上限は200万円です。その金額を超えたものは、医療控除の対象とはなりません。

[実際に支払った医療費等の合計額]−[Aの金額]−[Bの金額]=医療控除の対象金額

[Aの金額]:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時・不妊治療助成金など

[Bの金額]:10万円
もしその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得金額の5%

 

還付される金額
還付金額は算出した医療控除金額の一割を切るくらいです。例えば年収200万円以上の方で、医療費の合計が50万円くらいですと、3万〜4万円くらいの還付金が受けられます。これは所得によっても異なりますし、扶養によっても異なります。

例えば医療費が100万円だった場合
(100万円−10万円)×10% = 9万円 が還付額の目安になります。

還付額が多い方法をさがしましょう
医療費控除は、家族分をまとめて申告します。扶養の義務は問いません。単身赴任、通学のための下宿、入院中など離れて暮らしている家族がいて、常に生活費を一つにしている場合は、医療費をまとめて申告できます。
また、申告する人は、家計の中で最も収入が多い人にすると、還付額が大きくなる場合が多いようです。国税庁のホームページで試算して一番お得な方法で申告するとよいでしょう。


確定申告書作成
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

例えば
1. 家族の医療費をまとめて旦那様の名前で申告する。
2. 家族の医療費をまとめて奥様の名前で申告する。(奥様の収入が旦那様ほどではなく、医療費があまり高くない場合)
3. 家族それぞれに医療費を計算してそれぞれが申告をする。(旦那様にも奥様にも収入があり、それぞれ医療費が高くかかった場合)

 

詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせ下さい。

国税庁、税務署の場所を調べる
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

インプラントと医療費控除

 

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

お分かりにならない事は、お近くの税務署にご相談なさるか、会計士、税理士、社会保険労務士の方に相談しましょう。

 
 

 

○歯科で対象となるもの
・ 保険の負担分(3割負担であればその支払い分)
・ 自費診療分(インプラント、自費の詰め物やかぶせ物、自費の入れ歯など)
・ 投薬があれば、薬局で支払った薬代
・ 口蓋裂の矯正治療と外科治療、美容目的以外の矯正治療と外科治療(ほとんどの場合診断書が必要です)
・ 通院時の交通費(タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外)
お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費も
・ 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代

医療控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm